是非、当社にご相談ください。
お客様のご都合や事情に配慮した対応をさせて頂きます。ご融資や買取り、ハウスリースバックなどで、競売・公売の取り下げのご協力をさせて頂きます。
売却価格が残債(住宅ローンの残金等)より低い場合(お借り入れが全額返済できない場合)に(根)抵当権者や差押している債権者の同意をもらい、債務者(物件所有者)・債権者が任意で当該不動産を売却することをいいます。
債務者が住宅ローン等借入金の支払いを滞納し競売開始決定した場合や、差押登記された場合でも通常どおり売買することも可能です。